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ベネルクス

 ■商標条約

1962年3月19日作成
1969年7月1日発効

第1条
締約国は,本条約に付属するベネルクス統一標章法(以下「統一標章法」と略称する。)を,同法単独で又は同法と本条約の両者を含め各原文に従い各国国内法に組み込み,かつ,「ベネルクス商標庁」(Benelux - Merkenbureau又はBureau Benelux des Marques)の名称の下に各締約国を共通に管轄する執行機関を設置する。
第2条
統一標章法の施行は,第3条で定めたベネルクス商標庁の管理委員会と協議して締約国の相互合意で定めた施行規則(統一標章法に基く施行規則)に従い,かつ,同委員会の定める実施細則(統一標章法に基く実施細則)により確保される。
当該施行規則及び実施細則は,各国においてその国内法の条項に適合させることによって拘束力を有する。
また,当該施行規則及び実施細則は,各締約国によって政府刊行物に公表される。
第3条
統一標章法,施行規則及び実施細則の施行はベネルクス商標庁に委任される。
ベネルクス商標庁は,各締約国が指定する各1名の委員と副委員で構成される管理委員会によって運営される。
管理委員会は毎年同委員会の議長を選出する。
第4条
管理委員会はベネルクス商標庁の運営に付随するあらゆる事項について規制を行う。
同委員会は実施細則の他,ベネルクス商標庁の実務規則と財務規則を制定する。
同委員会は施行規則についての助言と提案を行う。
同委員会は締約国に属する者の中からベネルクス商標庁長官を選任し,その職務を決定するが,その長官は,締約国のうちの1国の国民でなければならない。
同委員会は毎年の歳入歳出予算並びにその修正・追加を決定し,財務規則において予算の管理と執行の方法を定める。
同委員会はベネルクス商標庁長官の作成した決算を承認する。
管理委員会の決議は全員一致でなされるものとする。
第5条
ベネルクス商標庁設置のための費用の半分はオランダ王国が負担し,残りの半分をベルギー・ルクセンブルク経済共同体が負担する。
管理委員会は特別の経費を賄うための拠出を締約国に要請することができる。そのような拠出は,半分をオランダ王国が負担し,残りの半分をベルギー・ルクセンブルグ経済共同体が負担する。
第6条
ベネルクス商標庁の運営費は,次に列挙する同庁の収入で賄われるものとする。
(1) 統一標章法の規定により徴収される手数料
(2) 1891年4月14日に調印された標章の国際登録に関するマドリッド協定の適用により締約国に得られる収入
(3) 事前登録についてなされる審査の手数料
(4) 刊行本その他の印刷物の売上収入
必要な場合は,締約国はベネルクス商標庁への拠出を行う。そのような拠出の半分はオランダ王国が負担し,残りの半分をベルギー・ルクセンブルグ経済共同体が負担する。
第7条
各国の国内官庁を通して遂行される業務に関して徴収される手数料の一定割合が,それら業務遂行に必要となる経費に充当するため各国内官庁に配分される。その割合は施行規則によって定められる。
上記業務の対価としての国内手数料を各国の国内立法によって課すことはできない。
標章の国際登録出願についての国際手数料はベネルクス商標庁に納付され,そこから1883年3月20日に調印された産業財産の保護に関するパリ条約によって設置された国際事務局へ送金される。
第8条
ベネルクス商標庁はオランダ王国の保護の下に置かれる。その所在地はハーグとする。
第9条
統一標章法第14条若しくは第27条の規定により3締約国の1国でなされた司法的決定の効力は他の2国においても認められ,また,管轄司法裁判所によってなされた取消決定は,次の場合は,最初の申立人の申請により管理委員会の責任の下にベネルクス商標庁によって実行される。
(1) 提出された決定の謄本が,当該決定のなされた国の法律の下,真正性に関する所定要件に適合していること
(2) 当該決定について,異議申立,控訴又は破棄の可能性がなくなっていること
第10条
ベネルクス司法裁判所が設置され次第,統一標章法の解釈に関わる一切の問題は同裁判所によって裁定されるものとする。
第11条
本条約の適用は欧州における締約国の領域内に限定される。
第12条
本条約は批准を必要とする。各批准書はベルギー王国政府において保管する。
第13条
本条約は最後の批准書がベルギー王国政府に預託された日の翌月の初日に発効する。
統一標章法は,本条約が発効した日から18月後に発効する。
第14条
本条約は50年間効力を保有する。ただし,この所定期間の満了日の遅くとも1年前に締約国の何れかが残りの締約国に対して本条約を終了させる意志を通知しない限り,本条約は更に10年の有効期間をもって効力を持続するものとする。
発効後10年を経過した後の本条約の修正案で全締約国の同意を得られなかった議案はすべてベネルクス三国議会諮問委員会に提出されるものとする。
自国の修正案がベネルクス三国議会諮問委員会によって支持されたにも関わらず他の締約国の双方又はその何れかがこれに同意しない場合は,当該修正案提出国は本条約を終了させることができる。ただし,その権利は合理的期間内に行使されねばならない。
上記による本条約の終了は,終了の通知が他の2締約国に与えられた日から5年経過するまでは効力を生じないものとする。
以上の証として,各締約国の全権代表が本条約に署名押印した。
本条約書は1962年3月19日にブリュッセルにおいてオランダ語及びフランス語で各3通作成され,各国語での文書が等しく真正の協約書としての効力を有する。

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