日本初!特許事務所による知的財産権の年金納付トータル専門サイト
 厚生年金等の年金は、もらう側にとっては、高ければ高いほど良いのです。
 知的財産権の年金(年金納付手数料も含む)は、クライアント様にとっては、安ければ安いほど良いのです。
  知的財産権の年金納付は、忘れてしまうと、今まで苦労して取った権利が消滅してしまいますので、とても重要なものです。
  「たかが年金されど年金(出願中(商願2008-13970))」
  知的財産権は、登録手続きを完了してしまうと気が緩むのか得てして年金納付を軽視し勝ちです。このことから、失念事故も起こり易いです。
  ところが特許庁への年金納付手続きに関しては、煩雑で、時間も労力もかなり掛かります。
  年金納付は、規制緩和の法律改正により弁理士の専権事項ではなくなり、自由化されています。すなわち弁理士でなくても、特別な専門的知識を必要としない、弁理士以外の者が、年金を納付してもよい趣旨なのです。弁理士法では、登録までの手続きは、重視し、弁理士専権事項となっていあすが登録料納付は軽視され、弁理士専権事項とはなっていません。しかし、多いに疑問です。
  実際には、設定登録された後に、知的財産権の維持を図っていくことか、地味であるか、非常に重要です。
  上記「たかが年金されど年金(商願2008-13970)」の特許事務所富士山会の商標です。一見軽視し勝ちでありますが、せっかく設定登録された知的財産権の維持を図っていく意味で、年金納付は非常に重要です。特許事務所富士山会は、年金納付による知的財産権の維持手続を重視します。
  弊所は、上記の様な年金の手続きなどを必要とされるクライアント様をサポートするため特許事務所としては日本初の特許事務所による知的財産権の年金納付総合専門サイトをつくりました。

あの煩雑な年金納付が、驚きのシンプルかつ低価格で!
年金納付は、知的財産権の種類に関わらず一律12,600円(消費税込)/1件
※商標の更新登録手数料は、26,250円/1区分(消費税込)です。

 ○料金に関してもっと詳しく知りたい方は、こちらをクリックして下さい

 ○ご利用の手順(申込方法)は、こちらをクリックして下さい。
 

お申し込み方法 

お申込み方法は、申込用紙を、左の黄色い部分( )をクリックし取得後、申込用紙に必要事項を記入の上、 FAX 或いは メール(fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp)で送信して下さい。

たかが年金されど年金(TM) ≪年金納付&年金管理≫

 知的財産権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等に分けることができます。このうち、維持年金が必要なのは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権です。著作権は、無方式主義により権利が発生し、維持年金の概念は有りません。
 知的財産権の年金(維持年金)とは、設定登録された知的財産権を維持するための年金をいいます。
  設定登録は、特許は、3年分の年金、実用新案登録も3年分の年金、意匠権は1年分の年金、商標権は5年分若しくは10年分の年金を特許庁へ納付する必要が有ります。
  特許年金は、特許は4年分から、実用新案登録も4年分から、意匠権は2年分から、商標権は6年から若しくは10年から納付する必要が有ります。
 特許の場合なら、特許査定を受けた後に最低3年分の設定登録料を納付することで特許権が発生し、登録時に3年分しか納付しませんので、3年目が終了後も、そのまま放置した場合は、特許権は消滅してしまいます。そこで、4年目以降の特許料(年金)を納付することで特許権を存続させることが可能です。
  上記の様に、年金納付はかなり複雑であり、一定期間納付が遅れると権利が消滅してしまい、権利回復は不可能となるので、工業所有権の納付手続きは、非常に知的財産権の維持するためにも重要なものであります。軽視され勝ちであるが最重要な年金納付を、特許事務所 富士山会は、業界屈指の低料金で専門に行います。
  ここでは、特許事務所富士山会は、「たかが年金されど年金(TM)」を肝に銘じ、全国のお客様の大切な知的財産権の維持のため最大限のお手伝いを致します。

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◆年金納付の事務所費用に関して

 業界屈指の低料金 かつ シンプルな料金体系
 特許、実用新案登録、意匠登録の年金納付は、一律12,600円(消費税込)/1件

 商標の更新登録は、26,250円/1区分(消費税込)のコミコミ料金です。

◆知的財産の維持年金の料金表

維持年金(4〜6年)【特許】※登録後、4年〜6年目に必要な料金

請求項
印紙代
手数料
消費税
合計金額
1
8,700
12,000
600
21,300
2
9,300
12,000
600
21,900
3
9,900
12,000
600
22,500
4
10,500
12,000
600
23,100
5
11,100
12,000
600
23,700
6
11,700
12,000
600
24,300
7
12,300
12,000
600
24,900
8
12,900
12,000
600
25,500
9
13,500
12,000
600
26,100
10
14,100
12,000
600
26,700

 

◆お支払い方法

 お申込み→(お振込み・振込み確認後)→年金納付手続き開始

お振込みは、 @銀行振り込み A郵便振込み の 2つの方法でお願い致します。
  ※ 詳しい振込先に関しましては、申込用紙に表示しています。

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設定登録料と維持年金について

  維持年金とは、設定登録により発生した、産業財産権である、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の権利を維持する為に期限内に特許庁に納付する料金のことを年金といいます。
  特許の場合なら、特許査定を受けた後に最低3年分の設定登録料を納付することで特許権が発生し、登録時に3年分しか納付しませんので、3年目が終了後も、そのまま放置した場合は、特許権は消滅してしまいます。そこで、4年目以降の特許料(年金)を納付することで特許権を存続させることが可能です。

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知的財産制度とは?

  特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、回線配置利用権、育成者権、その他の知的財産に関して法律上保護される利益に係る権利を総称して言うものである。

育成者権とは?

  育成者権とは、品種登録された植物の新品種を、業として独占的に利用する権利。種苗法によって保護される知的財産権の一つ。この場合の利用とは、@種苗の生産、譲渡、輸出入等、A収穫物の生産、譲渡、輸出入等である。

◆距離的問題について

 全国どこからの年金納付のご依頼も確実に遂行いたします。
 
知的財産権の年金納付手続きは、幸い電話、FAX、メールなどで十分に対応する事が出来ます。

◆お客様の個人情報の保護・保全について

 どんな事があっても絶対に外部にお客様の情報を漏らしません。

 ○個人情報に関しては、こちらをお読みください。

 ○ご利用規約に関しては、こちらをお読みください。

新着情報(What's News)

2008年4月1日  料金表を作成しました

お申込方法

弊所の申込用紙(ワード形式PDF形式)に必要事項を記入後、FAXまたは電子メールでお申込下さい。※ご利用の手順(申込方法)は、こちらをクリックしてください。

申込用紙(ワード形式)    ・申込用紙(PDF形式)

Acrobat Reader-商標登録出願専門

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          特許事務所 富士山会
          代表者 弁理士 佐藤富徳
   電話  0120−149−331
   ファックス  0120−149−332
   メールアドレス  fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp

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