驚きの低価格!安心・納得の料金体系!全国どこからでもOK!

商標の登録要件

 以下の1.または2.の要件に該当しなければ、殆どが登録になります。

 

1.自分の商品・サービスと他人の商品・サービスとを識別することができないもの

 具体的には、商品・サービスの普通名称、商品の販売地・用途、サービスの質・提供場所等を普通に表示しただけの商標は登録されません。

(拒絶されてしまう例)

 

商品
「レタス」 「サニーレタス」(普通名称)
「洋服」 「東京銀座」(商品の販売地)
「靴」 「登山」(商品の用途)
サービス
「飲食物の提供」 「中華料理」
(サービスの質)
「自動車による輸送」 「関東一円」
(サービスの提供場所)

 

基準詳細はこちら(PDF形式)

 

2.他人の登録商標と同一又は類似の商標

具体的には

(1)他人の商標・サービスと同一又は類似する商品・サービスであること

(2)他人のマーク(標識)と同一又は類似するマーク(標識)であること

の両方の要件を満たす時に拒絶されます。

 他人のマーク(標識)と類似するか否かは、外観(見た目)・呼称(読み方)・観念(イメージ)の3点を基準に判断されます。

 

 

【マーク(標章)が類似している場合】

ライオンとテイオン
外観が似ている。
LIONとライオン 読み方が似ている。
Tigerとトラ 観念が似ている。
清酒について「菊正宗」と「菊」 一部が似ている為に観念が似ている。

 

※他人のマーク(標識)と類似している場合であても 全く異なる商品・サービスに使用する場合や、他人の商品・サービスと類似している場合であっても全く異なるマーク(標識)を使用する場合には、商標登録することができます。(例えば飲料の『アサヒ』と新聞の『朝日』 など)

 

 

このページのトップへ

 

トップページへ

 

          特許事務所 富士山会
          代表者 弁理士 佐藤富徳
   電話  0120−149−331
   ファックス  0120−149−332
   メールアドレス  fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp
   HPアドレス  知的財産権の年金専用サイト

 

このページのトップへ

 

トップページへ


Copyright(C) 2005 FUJISANKAI.All Rights Reserved.