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商標の重要性

 商標には、その出所を表示したり信頼を創出したりする機能があります。そしてその商標が登録されると、権利者に専門権や禁止権が発生します。

<商標の機能>

 商標には、誰がその商品やサービスを提供しているかという『出所』を表示する機能があり、他者の商品・サービスと区別する機能があります。また、その商標が付くことにより、商品サービスが一定の品質を満たしていることを表す機能もあります。さらに、商標が付いているだけで、その事業や会社の宣伝となる機能もあります。

 また、商標は、その商品・サービスに対する信用をユーザーに連想させることができ、「UNIQLO」などの様に有名ブランドに成長する可能性を秘めています。

 商標出願は、新たな無形の財産を創り出す作業のひとつと言えるでしょう。

 

 商標には、文字だけの「文字商標」、図形のみの「図形商標」、記号だけの「記号商標」

、これらを結合した「結合商標」、さらに立体物を対象とした「立体商標」があります。

 立体商標は、例えば、ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダース人形などがその例として挙げられます。

<商標登録の実益>

 商標を登録しておけば、万一、他者にその商標を勝手に使用された時、商標法に基づいて損害賠償請求や使用差し止め請求を容易に行うことが出来ます。

 逆に言えば、自己が登録していない商標を使うと、登録商標を有する他者から損害賠償請求や使用指し止め請求を受けることもあるということです。たとえ、その商標が既に登録されていることを知らずに使ったとしても、責任を免れることは出来ません。

 育てた商標を他者に横取りされない為にも、自分が使う商標は登録しておくことが大切です。

<商標権の効力>

 商標が登録されると、指定商品やサービスと、それに似た商品やサービスでは、独占的にそれを使用でき(専用権)、他人の使用の差し止めも請求出来ます(禁止権)。この効力は日本全国におよびます。この保護期間は、5又は10年とされていますが、所定の手続きで更新することが認められています。

 

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