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商標登録の要件2

 受けることができる商標と受けることが出来ない商標について

商標登録を受けられる商標

(商標法第2条、第3条)

@出願人(自己)の業務に係る商品又は役務について使用をする商標又は将来使用することが明らかな商標であること。

A文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合によるもの(以下、「標章」という。)

※上記@及びAの要件に反する商標は、商標登録を受けることは出来ません。

 

商標登録を受けることが出来ない商標

(商標法第3条、第4条)

 上記の要件を満たしても、以下に示す様な商標は、商標登録を受けることが出来ません。

(1)その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

(2)その商品又は役務について慣用されている商標

(3)その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

(4)ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

(5)極めて簡単で、且つ、ありふれた標章のみからなる商標

(6)上記(1)〜(5)に挙げるものの他、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することが出来ない商標

※(3)〜(5)に該当する商標であっても、長期間使用し、あるいは宣伝した結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、商標登録を受けることができます。(商標法第3条第2項)

(7)国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標

(8)パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締結国の国の紋章その他の記章であって、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標

(9)国際連合その他の国際機関を表示する標章であって、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標

(10)白地赤十字の標章又は赤十字若しくはジュネーブ十字の名称と同一又は類似の商標

(11)日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締結国の政府又は地方公共団体の監督又は証明用の印章又は記号のうち、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であって、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの

(12)国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって、営利を目的としないものを表示する標章であって、著名なものと同一又は類似の商標

(13)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

(14)他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

(15)政府若しくは地方公共団体(以下、「政府等」という。)が開催する博覧会若しくは政府等以外の者が開催する博覧会であって特許庁長官が指名するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開催する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)

(16)他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品又は役務について使用をするもの

(17)当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その登録商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品又は役務について使用をするもの

(18)他人の登録防護標章と同一の商標であって、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの

(19)商標権が消滅した日から1年を経過していない他人の商標(他人が商標権が消滅した日前1年以上使用をしていなかったものを除く。)又はこれに類似する商標であって、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品又は役務について使用をするもの

(20)種苗法第18条第1項による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品又は役務について使用をするもの

(21)他人の業務に係る商品又は役務と混同を生じるおそれがある商品(上記(16)〜(20)を除く。)

(22)商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標

(23)日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易期間の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの

(24)商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標

(25)他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。)をもって使用をするもの(上記(7)〜(24)に掲げるものを除く。)

 

※上記(14)、(16)、(21)、(23)、(25)に該当する商標であっても、商標登録出願の時に該当しないものについては、これらの規定は適用されません。

 

 

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