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「地域団体商標制度のお知らせ」パンフレットについて

 今般、商標法の一部が改正され、地域団体商標制度が導入されることとなりました。 平成18年4月1日より、地域団体商標登録の出願の受付を開始されております。

 この度、特許庁より制度を紹介した「地域団体商標制度のお知らせ」パンフレットが出ました。
 下記よりPDFデータのダウンロードができます。

 

地域団体商標制度パンフレット<PDF 441KB>

◆地域団体商標登録制度のお知らせ-平成18年4月1日から地域団体商標登録の受付

Q1.地域団体商標制度とは?

Q2.「地域の名称」や「商品(役務)の慣用名称」にはどのようなものが含まれますか?

Q3.指定商品(指定役務)はどのように記載すればいいのですが?

Q4.指定商品(指定役務)は、これから使用を考えている商品(役務)についても認められるのです?

Q5.「商標法第7条の2第1項に設定する組合等であることを証明する書面」は、どのような書面を提出すればいいのですか?

Q6.「商標法第7条の2第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類」は、どのような書類を提出すればいいのですか?

Q7.「商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることを証明する書類」は、提出する必要はないのですが?

Q8.「商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることを証明する書類」は、どのような書類を提出すればいいのですか?

Q9.地域の名称と商品(役務)の名称等の組み合わせ以外の商標については、地域ブランドとして登録できないのでしょうか?

Q10.同一の商標を同一、類似の商品(役務)に使用して周知性を獲得している団体が複数ある場合は、どの団体に登録されるのですか?

Q1.地域団体商標制度とは?
A1. 地域の名称及び商品〔役務〕の名称等からなる商標について、一定の範囲で周知となった場合には、事業共同組合等の団体による地域団体商標の登録を認める制度です。

Q2.「地域の名称」や「商品(役務)の慣用名称」にはどのようなものが含まれますか?
A2.「地域の名称」には、現在の行政区画単位の地名ばかりではなく、旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名等も含まれます。
  「商品(役務)の慣用名称」には、例えば、@商品「絹織物」「帯」について、「織」「袖」の名称、A商品「茶碗」「湯飲み」について、「焼」の名称、B商品「豚肉」について「豚」の名称、C役務「入浴施設の提供」「宿泊施設の提供」について、「温泉」の名称です。

Q3.指定商品(指定役務)はどのように記載すればいいのですが?
A3.指定商品(指定役務)は、地域の名称と商品(役務)の関係が明確になるように、例えば、次のように、記載してください。
@地域の名称が商品の産地であれば、「○○(地域の名称)産の△△(商品名)」と記載。
A地域の名称が商品の主要な原材料の産地であれば、「○○(地域の名称)産の□□(原材料名)を主要な原材料とする△△(商品名)」と記載。
B地域の名称が商品の製法の由来地であれば、「○○(地域の名称)に由来する製法により生産された△△(商品名)」と記載。
C地域の名称が役務の提供の場所であれば、「○○(地域の名称)における△△(役務名)」と記載。
ただし、A及びBの場合であっても商品の産地が特定できるときは、例えば、「○○(地域の名称)に由来する製法により○○(地域の名称)で生産された△△(商品名)」のように産地限定する必要があります。

Q4.指定商品(指定役務)は、これから使用を考えている商品(役務)についても認められるのです?
A4.地域団体商標は、出願人又はその構成員が出願商標を使用した結果、需要者の間に広く認知されたものでなくてはなりません。したがって、指定商品(指定役務)は実際に商標を使用している商品(役務)であることが必要です。

Q5.「商標法第7条の2第1項に設定する組合等であることを証明する書面」は、どのような書面を提出すればいいのですか?
A5.「登記事項証明書」及び「設立根拠法の写し」(正当な理由がないのに構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨(加入の自由)の定めを明示したもの)です。
  なお、願書に設立根拠法及び加入自由を定めた条項を記載することで「設立根拠法の写し」の提出に代えることができます。

Q6.「商標法第7条の2第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類」は、どのような書類を提出すればいいのですか?
A6.地域の名称が商品の産地である場合を例にとると、出願人又はその構成員が商標中の地域名に相当する地域において商品を生産・加工等をしていること、及び出願に係る商標をその商品について使用していることが把握できるものを提出することが必要です。
  例えば、「商標、出願人の名称(又はその構成員の名称)及び商品が記載されているパンフレット・カタログ・新聞・雑誌等の記事」「組合員名簿」「内部規則」「公的機関等の証明書」です。

Q7.「商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることを証明する書類」は、提出する必要はないのですが?
A7.出願に係る商標が、出願人又はその構成員による使用の結果、需要者に広く認識されたことを証明するために必要となる書類は、出願人が有している資料ですから、審査を円滑に進めるためには、出願当初から提出していただくことが重要です。

Q8.「商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることを証明する書類」は、どのような書類を提出すればいいのですか?
A8.商標が需要者の間に広く認識されていること(周知性)の判断は、@使用開始時期、使用期間、使用地域、A生産、証明若しくは譲渡の数量又は営業の規模、B広告宣伝の方法、内容及び回数等を総合勘案して行ないます。したがって、その事実を証明する書類、例えば、@仕切伝票、納入伝票、注文伝票、請求書、領収書又は商業帳簿、A広告宣伝が掲載された印刷物(新聞、雑誌、カタログ、ちらし等)、B一般紙、業界紙又は雑誌等の記事になります。なお、これらの証明する書類は、商標、出願人の名称(又はその構成員の名称)及び商品(役務)が記載されている等、出願人及びその構成員が出願に係る商標を指定商品(役務)に使用している事実を確認できるものであることが必要です。

Q9.地域の名称と商品(役務)の名称等の組み合わせ以外の商標については、地域ブランドとして登録できないのでしょうか?
A9.一般に使用されてい地域ブランドには、地域の名称と商品(役務)の名称等からなる商標や、識別力のある文字又は図形等からなる構成の商標があります。改正後の商標法では、地域の名称及び商品又は役務の名称等のみからなる商標に限り、一定の要件を満たせば地域団体商標として登録を受けることができるとしています。他方、識別力のある文字又は図形等からなる構成の商標については、他の登録要件を満たすことにより従来どおり通常の商標として登録を受けることができます。

Q10.同一の商標を同一、類似の商品(役務)に使用して周知性を獲得している団体が複数ある場合は、どの団体に登録されるのですか?
A10.複数の団体がそれぞれ周知性を獲得している場合は、このうちのひとつの団体が出願しても、登録を受けることはできません。ただし、それらの団体が共同で出願した場合には、登録を受けることができる場合があります。

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