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「商標登録願」の作成要領は?

「商標登録願」の作成要領は、次のようになります。

 1.様式

(1)用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らない白色のものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはいけません。

(2)文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプライター、ワードプロセッサ等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことができないように書いて下さい。
  また、半角文字並びに「▲」、「▼」(置換記号)、「【」、「】」(すみ付き括弧)を用いてはいけません。(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるとき又は商標登録を受けようとする商標を記載する欄(以下「商標記載欄」という。)は除きます。)

(3)書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも 4mm以上をとり、1ページは29行以内とします。

(4)余白は、少なくとも用紙の上 6cm、左右及び下に各々 2cmをとり、原則としてその左右については各々 2.3cmを越えないものとして下さい。

(5)とじ方は左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじて下さい。

(6)各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行ってはなりません。

 

 2.手数料について

(1)特許印紙を貼るときは、願書の左上の余白に貼るものとし、その下に括弧して、出願に係る貼付印紙額を記載して下さい。
(注意)

特許印紙に割印をしてはいけません。

・特許印紙は、全国各地の集配郵便局において販売しています。

・ 手数料等は、改訂される場合がありますので、注意して下さい。

(2)現金により手数料を納付したときは、「【提出物件の目録】」の欄の前に「【手数料の表示】」、「【納付書番号】」の欄を設けて納付書番号を記載するとともに、別の用紙に「納付済証(特許庁提出用)」を貼付し、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】納付済証  1」と記載して下さい。

(3)工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第40条第 2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【提出物件の目録】」の欄の前に「【手数料の表示】」の欄を設けて、その後に「【予納台帳番号】」、「【納付金額】」の欄を設けて、予納台帳番号及び見込額から納付に当てる手数料の額を記載して下さい。

(注意)「【納付金額】」の欄には、「円」、「,」等を付さず、アラビア数字(0から9)のみで記載して下さい。

 

 3.【整理番号】の欄について

「【整理番号】」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)、アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であって、10字以下のものを記載して下さい。

 

 4.【提出日】の欄について

(1)できるだけ提出する日を記載して下さい。

(2)特許庁の窓口に直接提出する場合は、その提出する日付を記載して下さい。

(3)郵送する場合は、郵便局に差し出す日付を記載して下さい。

(注意)郵送する場合は、書留等差出日が証明できる方法により郵送して下さい。

《送付先》〒100-8915 東京都千代田区霞ヶ関 3−4−3 特許庁 御中

 

 5.【商標登録を受けようとする商標】について

(1)商標登録を受けようとする商標は、商標記載欄の中に記載して下さい。この場合において願書の1ページ目に、必要な商標記載欄を設けることができないときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄に「別紙のとおり」と記載し、次ページに「【商標登録を受けようとする商標】」の欄を設け、その欄の次に商標記載欄を設けて記載して下さい。

(2)商標記載欄の大きさは、8cm平方として下さい。ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさとすることができます。

(3)商標登録を受けようとする商標を願書に直接記載するときは、枠線により商標記載欄を設けて、その中に記載して下さい。

(4)商標登録を受けようとする商標を記載した書面を願書にはり付けて記載するときは、 (2)に規定するの大きさの用紙を用いるものとし、その用紙を商標記載欄とします。この場合において、商標記載欄を表す枠線を記載してはならず、用紙は、願書の記載事項が隠れず、かつ、容易に離脱しないように用紙の全面を願書にはり付けます。

(5)立体商標を異なる2以上の方向から表示した図(各図の大きさは15cm平方を超えてはならない。)によって記載する場合であって、特に必要があるときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の日本工業規格A列4番の大きさの用紙(原則として1枚)に「【商標登録を受けようとする商標】」の欄を設けて、次に枠線により商標記載欄を設けて記載することができます。この場合において、用紙の左及び上に各2cm、右及び下に各3cmの余白をとり、容易に離脱しないように綴じて下さい。

(6)商標記載欄には、陰影を表すための細線又は濃淡、内容を説明するための指示線、符号、又は文字、その他商標を構成しない線、符号、図形又は文字を記載してはなりません。

(7)描き方は、濃墨、容易に変色若しくは退色しない絵の具ではく離しないように鮮明に描くか、あるいは印刷又は複写等により鮮明で容易に消すことができないように記載することとし、鉛筆、インキ、クレヨン又はカーボンペーパーを使用してはいけません。また、パラフィン紙その他表示される文字、図形等が容易にはげ落ちるおそれがある用紙に記載してはいけません。

(8)商標登録を受けようとする商標は、写真、青写真又は張り合わせたものによって記載してはいけません。

(9)活字により商標を表示するとき((11)に該当する場合を除く。)は、見やすい大きさの活字(原則として20ポイントから42ポイントまで)を用いて下さい。

(10)異なる2以上の方向から表示した図によって立体商標を記載するときは、各図を同一縮尺で記載し、各図の間に十分な余白を設けて下さい。

(11)標準文字のみによって商標登録を受けようとする商標は、特許庁長官の指定(平成9年2月24日官報公示)するところに従い、黒色で、かつ、大きさ及び書体が同一の活字等(大きさは10ポイント以上とする。)を用いて、一行に横書きで記載して下さい。

<標準文字とは認められないもの>

・特許庁長官の指定する文字以外の文字を含む商標

・30文字を超える文字数からなる商標

・ポイントの異なる文字を含む商標
・図形のみの商標図形と文字の結合商標

・色彩を付した商標

・縦書きの商標、2行以上の構成からなる商標
・文字の一部が図形的に、又は異なる書体で構成されている商標

・上記以外のものであって、記載文字が容易に特定できない商標

(12)商標法施行規則第4条第1項の規定により立体商標を写真によって記載するときは次の要領によって下さい。
イ 商標登録を受けようとする商標は、商標記載欄の中に記載して下さい。
  この場合において、願書の1ページ目に必要な商標記載欄を設けることができないときは、【商標登録を受けようとする商標】に「別紙のとおり」と記載し、次ページに「【商標登録を受けようとする商標】」の欄を設け、次に商標記載欄を設けて記載して下さい。

ロ 写真の大きさは、原則8cm平方とし、背景に他のものの入らないものであって、容易に変色又は退色しないものを用いて下さい。ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさのものを用いることができます。

ハ 1のみの写真によって記載するときは、商標記載欄に、願書の記載事項が隠れず、かつ、容易に離脱しないように写真の全面をはり付けて下さい。

ニ はり付ける写真は、折ってはいけません。

ホ 異なる2以上の方向から表示した写真(各写真の大きさは15cm平方を超えてはならない。)によって記載するときは、願書の「【商標登録を受けようとする商標】」の欄に「別紙のとおり」と記載し、別の日本工業規格A列4番の大きさの用紙(原則として1枚)にそれぞれの写真が重ならないように十分な余白をとって記載して下さい。この場合において、用紙の左及び上に各2cm、右及び下に各3cmの余白をとり、上部余白部分に「【商標登録を受けようとする商標】」と記載し、容易に離脱しないように綴じて下さい。

ヘ 商標登録を受けようとする商標は、はり合わせたものによって記載してはなりません。

ト 異なる2以上の方向から表示した写真によって立体商標を記載するときは、各写真を同一縮尺で記載し、各写真の間に十分な余白を設けて下さい。

 

 6.立体商標について商標登録を受けようとする時は、

  立体商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【立体商標】」の欄を加えて下さい。

 

 7.標準文字のみによって商標登録を受けようとする時は、

  標準文字のみによって商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【標準文字】」の欄を加えて下さい。

 

 8.【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄について

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄について

(1)商品及び役務の区分について
  「商品及び役務の区分」の欄には、商標法第6条第2項により同法施行令第1条に定める1〜45類の区分を記載して下さい。

(2)【指定商品(指定役務)】について

〔1〕「【指定商品(指定役務)】」は、商品(役務)の内容及び範囲を明確に理解することができる表示をもって記載して下さい。
  なお、指定商品(指定役務)を具体的に説明する必要があるときは、説明書に「指定商品(指定役務)の説明」と記載し、商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、構造、効能若しくは用途を、役務の場合は、役務の内容、効能、提供の方法若しくは用途の説明等その他の必要な説明を記載して下さい。この場合において、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて「指定商品(指定役務)の説明書」と記載して下さい。

〔2〕2以上の商品(役務)を指定する場合は、それぞれの指定商品(指定役務)の区切りにコンマ(,)を付して下さい。

 

[記載例]

  【第30類】

  【指定商品(指定役務)】コーヒー,コーヒー豆,和菓子,洋菓子,パン

 

〔3〕商品及び役務の区分が2以上ある場合は、区分の番号順に、商品及び役務の区分並びにその区分に属する指定商品(指定役務)を次のように、繰り返して記載して下さい。

 

[記載例]

  【第30類】

  【指定商品(指定役務)】 菓子,パン

  【第32類】

  【指定商品(指定役務)】 清涼飲料,果実飲料,乳清飲料

 

 9.商標法第5条第4項ただし書の規定の適用を受けようとする時は、

  商標法第5条第4項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、説明書に「商標法第5条第4項ただし書の適用」と記載し、その次に商標登録を受けようとする商標を記載し、商標記載欄の色彩と同一の色彩を付すべき部分から引出線を引き、その旨を記載して下さい。この場合において、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて「商標法第5条第4項ただし書説明書」と記載して下さい。

 

 10.「商標登録出願人」の欄について

(1)【識別番号】の欄について
  「【識別番号】」の欄には、特許庁から既に「識別番号」を通知してあるときにはその番号を記載して下さい。「識別番号」の通知を受けていないときは、「【識別番号】」の欄は設ける必要はありません。

(2)【住所又は居所】の欄について
  「【住所又は居所】」の欄には、◯◯県、◯◯郡、◯◯村、大字◯◯、字◯◯、◯◯番地、◯◯号のように詳しく記載して下さい。但し、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設ける必要はありません。

(3)【氏名又は名称】の欄について
  「【氏名又は名称】」の欄には、自然人にあっては氏名を記載します。商標登録出願人が法人にあってはその名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載して下さい。
  また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「○○法の規定による法人」、外国法人にあっては「○○国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載します。

(4)氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべくカタカナで振り仮名を記載して下さい。

(5)商標登録出願人が外国人であって住所又は居所をローマ字で表記できるときは、「【住所又は居所】」の次に、「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載して下さい。また、商標登録出願人が外国人であって氏名又は名称をローマ字で表記できる場合も、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあっては、その次に「【代表者】」の欄を設けて下さい。

(6)日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けて下さい。

(7)商標登録出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限ります。)のとき(上記 (6)に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載するときは「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載して下さい。

(8)「【国籍】」の欄について
  商標登録出願人が外国人の場合は、「【国籍】」の欄を設け、国籍を記載して下さい。ただし、その国籍が「【住所又は居所】」の欄に記載した国(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあっては、省略した国)と同一であるときは、「【国籍】」の欄を設ける必要はありません。

(9)「【商標登録出願人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載して下さい。
  この場合において、商標登録出願人の権利について持分を記載するときは、「【商標登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「○/○」のように分数で記載して下さい。
  また、商標登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される商標登録出願人を第一番目の「【商標登録出願人】」の欄に記載し、「【商標登録出願人】」の次に「【代表出願人】」の欄を設けるとともに「代表者選定証」を添付して下さい。

【商標登録出願人】

(【識別番号】)

【住所又は居所】
【氏名又は名称】

(【代表者】)

【商標登録出願人】

(【識別番号】)
【住所又は居所】

【氏名又は名称】

(【代表者】)

 

 11.「印鑑の押印」または「識別ラベルの貼付」について

 商標登録出願人の氏名(法人にあっては代表者)の横に、朱肉を用いて鮮明に印を押すか、又は、識別ラベルを貼って下さい。
  印を押すときは識別ラベルは不要です。また、識別ラベルを貼るときは印を押す必要はありません。

 

 12.その他

(1)商標法施行規則第22条第4項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る出願であって、国等以外の者の持ち分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【商標登録出願人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「○/○」のように国等以外のすべての者の持ち分の割合を記載してください。

(2)商標法施行規則第22条第4項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により商標法第35条において準用する特許法第73条第2項(共有に係る商標権)に規定する別段の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「【商標登録出願人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けてその旨を記載して下さい

(3)商標法施行規則第7条の規定により、商標法第9条第1項の規定の適用を受ける旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「(【整理番号】)」の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとする商標登録出願」と記載して下さい。

(4)商標法第4条第1項第9号に規定する博覧会の賞を受けた者が、商標の一部としてその賞と同一又は類似する標章の使用をする商標について商標登録を受けようとする場合において、その賞を受けたことを証明する書面を添付するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」を設けて、「○○博覧会○○賞を受けたことを証明する書面」のように記載して下さい。

(5)磁気ディスクへの記録の求め及び電子化手数料の納付について
  商標登録出願は、オンライン及び書面(紙)のいずれの形態でも可能ですが、その中で商標登録出願を書面の提出により行った者は、財団法人工業所有権電子情報化センターに対し、商標登録願に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを商標登録出願の日から30日以内に求めなければなりません。
  磁気ディスクへの記録の求めに必要な手数料(電子化料金)は次の通りです。
     1,200円+ 700円(1ページ当たりの単価)×〇枚(書面の枚数)
  尚、磁気ディスクへの記録の求めについては、財団法人工業所有権電子情報化センターから、商標登録出願の日から数週間後に出願人に送付される電子化料金の払込用紙を用いて行うことができます。

  (注意)磁気ディスクへの記録の求めについての問い合わせ先

財団法人工業所有権電子情報化センター

〒102−0076 東京都千代田区五番町5番地5オリケン五番町ビル

電話 03(3237)6511

 

 

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          特許事務所 富士山会
          代表者 弁理士 佐藤富徳
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