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前文

 ■前文

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欧州連合理事会は,
欧州共同体設立条約,特に,その第235条を尊重し,
欧州共同体委員会の提案を尊重し,
欧州議会の意見を尊重し,
経済及び社会委員会の意見を尊重し,
適切に機能し,かつ,1国の市場において取得するものと同様な条件を提供する域内市場を完成することにより,共同体全域において,経済活動の調和した発展,及び,継続的かつ釣り合いのとれた展開を促進することが望まれるが故に,この種の市場を創設し,それをさらに単一の市場にするため,商品及びサービスの自由な移動に対する障壁を除去し,競争が歪められないことを確実にする協定を創設しなければならないのみならず,さらに,商品を製造し頒布するか又はサービスを提供するか何れにせよ,企業が共同体の規模においてその活動を適用させることができる法的条件が創設されなければならないが故に,これらの目的のため,共同体全域において等しい手段により,企業の商品及びサービスを識別することができる商標は,国境に関係なく,企業が随意になる法的手段で特色づけるべきであるが故に,
共同体による活動は,共同体の前記目的を遂げるために必要であると思われるが故に,そのような活動は商標のための共同体協定の創設を伴い,そのために,企業が単一の手続制度の手段により,共同体全域において単一の保護が与えられ,かつ,効力を生じる共同体商標を取得することができるが故に,本規則において他に定められない限り,このようにいわれる共同体商標の単一性の原則が適用されるが故に,
加盟国の法令により,商標の所有者に与えられた権利の属地性という障害は法令の接近により除去することができないが故に,企業の利益のために,共通の市場全体において制限されない経済活動を開放するために,全加盟国に直接適用できる単一の共同体法により支配される商標を創設する必要があるが故に,
条約は,このような法的手段を設ける特別の権能を定めていないので,条約第235条の規定が適用されるべきであるが故に,
しかしながら,商標に関する共同体法は,商標に関する加盟国の法令に代わるものでないが故に,共同体商標として自己の商標の登録出願をするよう企業に要求することが正当化されるとは思われないが故に,共同体段階での自己の商標の保護を望まない企業にとって国内商標は引き続き必要とされるが故に,
共同体商標に係る権利は,登録による以外には取得することができず,特に,商標が,識別性を有さない場合,不法である場合又は先行の権利と抵触する場合は,登録が拒絶されるべきであるが故に,
共同体商標により与えられる保護は,特に,出所表示として商標を保証する機能が,標章及び標識と商品若しくはサービス間の同一性について絶対的であるが故に,保護は,標章及び標識と商品若しくはサービス間の類似性についても適用されるが故に,混同の虞に関して類似性の概念に解釈を与えるべきであるが故に,混同の虞,非常に多くの要素しだいによる,特に,市場における商標の認識しだいによる高い評価,使用された若しくは登録された標識によりできる関係,商標と標識間の及び同一視された商品若しくはサービス間の類似性の程度がその保護のための特定の条件となっているが故に,
商品の自由な流通の原則からすれば,共同体商標の所有者は,その商標の下に自己が又はその同意を得て共同体に流通させている商品について,所有者が商品をさらに市場に出すことに反対する正当な理由がある場合を除き,第三者の使用を禁止する権利を有してはならないということになるが故に,
商標が現実に使用されている場合を除き,共同体商標よりも前に登録されていた商標に対し,共同体商標を保護するための正当性がないが故に,
共同体商標は,それによって指定されている商品若しくはサービスに係る事業とは別に存在する所有権の対象とみなされるべきであるが故に,したがって,共同体商標は,移転の結果として公衆が誤認させられることを防ぐ必要性を無視することを条件として,移転することができるようにしなければならないが故に,それは,また,第三者のために安全性の確保を負担させ,使用許諾の対象とすることができるようにしなければならないが故に,
全ての商標に関し,本規則により創設される商標法を実施するために,共同体段階での管理措置が必要とされるが故に,したがって,共同体の現存する制度上の組織及び権限の均衡を保持したまま,技術的事項については独立し,かつ,法律上,行政上及び財政上自主性を有する域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)を設立することが必須であるが故に,このために,その官庁は,法人格を有し,本規則により与えられる実施権限を行使する共同体の組織になるべきであること,及び共同体組織によって行使される権限を減じることなく,共同体の法令の枠組みの中で機能することが必要であり,かつ,適切であるが故に,
官庁が行った決定により影響を受ける者は,商標法の特性に適した方法で法令により保護されることを確実にする必要があるが故に,このために,審査官及び官庁の種々な部署の決定に対し不服申立をするための規定が設けられているが故に,決定の争われている部署がその決定を修正しない場合は,当該部署は官庁の抗告部に抗告を移送し,抗告部はそれについて決定することになるが故に,抗告部の決定は,順次,争われている決定を無効にし又は変更するための管轄権を有する欧州共同体の司法裁判所に対する訴訟に従う義務があるが故に,
1993年6月8日の決定93/350/Euratom,ECSC,EECにより修正された欧州共同体の第1審裁判所を設立するための1988年10月24日の理事会決定88/591/ECSC,EEC,Euratomに基づき,共同体の法令により定められる組織を設立する法令において他に規定される場合を除き,当該裁判所は,共同体を設立するための条約により―特に,EC条約第173条第2文に基づき提出された抗告に関して―及びその実施において採択された法令により,司法裁判所に与えられた第1審の管轄権を行使するが故に,本規則が司法裁判所に与える抗告裁判所の決定を取消及び変更する管轄権は,上記決定に従い裁判所によって第1審としてしかるべく行使されるが故に,
共同体商標の保護を強化するために,加盟国は,自国の国内法を顧慮して,共同体商標の侵害及び効力について管轄権を有する,できるだけ限定した数の第1審及び第2審の国内裁判所を指定すべきであるが故に,
共同体商標の効力及び侵害に関する決定は,裁判所と官庁の側で矛盾した決定を防ぎ,かつ,共同体商標の単一性が強調されないことを確実にする唯一の方法なので,共同体の全域にわたって効力を有さなければならないが故に,民事事件及び商事事件の裁判の管轄権及び執行に関するブラッセル条約に含まれる規則は,本規則が前記規則を害する場合を除き,共同体商標に関する法律に従って全ての訴訟に適用されるが故に,
矛盾した判決は,同一の行為及び同一の当事者が関係し,かつ,共同体商標及び対応する国内商標を基礎として提起される訴訟において避けられるべきであるが故に,この目的のために,訴訟が同一の加盟国に提起されるときは,これが達成されるべき方法は,本規則により害されない国内の手続規則である一方,訴訟が異なった加盟国に提起されるときは,係争中の訴訟に関する規則に模した規定及び前記ブラッセル条約の訴訟に関係した規定が適切と思われるが故に,
官庁の完全な自主性及び独立性を保証するために,収入が制度の利用者によって支払われる料金から主に得られる自主的な予算を認めることが必要であると考えられるが故に,しかしながら,共同体の予算手続は,欧州共同体の一般予算に請求できる交付金が関係する限り,引き続き適用することができるが故に,
さらに,会計検査は,会計検査委員会によって遂行されるべきであるが故に,
実施措置は,規則の適用のため,特に,料金規則及び実施規則の採択及び修正に関して必要とされるが故に,そのような措置は,EC委員会に与えられた実施権限を行使するための手続を定めている1987年7月13日の理事会決定87/373/EECの手続III(b)第2条に定める手続規則に従い,加盟国の代表からなる委員会の補佐を受けて,EC委員会によって採択されるべきであるが故に,
本規則を採択した。

 

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