商標についてのFAQ
実用新案についてのFAQ
4.実用新案の設定の登録を受けたが、その権利を行使する場合に注意しなければならないことは?
A.弊所のHPの左側に黄色の部分に申込用紙と書いてあります。これをクリックし
コピーまたはダウンロード ⇒ 必要事項記入 ⇒ ファックスまたはE-mailで送信して下さい。
※PDF形式は、容量が軽く印刷が綺麗だということで広く普及しております。
※ワード形式は、直接タイピングできます。
A.源泉徴収とは、給与所得者、弁理士報酬(税理士報酬も同じ)について、支払い先側が法人の場合は、受け取り側に代わって税務署に税金(源泉徴収額)を支払うことをいう。
弁理士(税理士等も同じ。)も、御社の従業者と同様に取り扱うという考えれば、理解が容易だと思います。
A.現在、特許庁の審査結果が出るまでに出願から5〜8ヶ月掛かっております。特許庁の審査で登録できない理由が見つかると、更に時間が掛かる場合や最終的に登録されない場合があります。
A.商標登録をするメリットは、その商標をお客様が独占できることです。つまり、他の人がその商標と同一または似ている商標を使用することを中止させることが出来ます。
また、他の人が所有する商標権を侵害してしまうという事態を防ぎ、安心してその商標を使用することが出来ます。
A.出願人が個人または法人いずれであっても、特に大きな違いはございませんので、どちらが好ましいということはありません。
但し、法人名義で商標登録を受けた場合、法人の所有が他の人に移れば、商標権も一緒に他の人に移りますが、個人名義であれば商標権は個人に残るという違いはあります。
A.法人名称等は、商業登記により同一市町村においては同一・類似商号は登記されません。また著名な商号は商法によっても保護されます。また、適法に登記された商号は、会社名などとしてご使用になる分には、商標登録をしなくても当然ご使用になることが可能です。
ただし、商品名、サービス名、ブランド名などとして法人名称等と同一・類似の商標をご使用になる場合には、商標登録をされることには意味があります。特に別の市町村において同一・類似商号が多数存在することもある為、この様な時にも商標権は全国的な独占使用権がある為に有効です。
A.商標登録することが出来ます。その店舗やサイトで提供する商品・役務(サービス)を指定して商標登録します。
Q.インターネットのドメイン名なども商標登録するべきですか?
A.インターネットのネットビジネスを中心に、従来では考えられなかったほど急激にブランド名・商標の著名度を拡大する事例が見られます。さらに、ドメイン名とサイト名(または企業名)とを効果的、印象的なネーミングにして効果を得ている事例も多く見られます。ドメイン名は、登録することによりインターネット上でそのウェブサイトを識別する住所の様なものですが、ドメイン名が同時に商標名、サービス名、ブランド名などとして機能する時は、商標登録されることをお勧めいたします。
A.商標登録出来ます。そのキャラクターの絵や名前を商品・役務(サービス)の提出元を示す目印として使用する場合に商標登録が有効です。
なお、キャラターは著作権や意匠権の対象になることもあります。
Q.自分で商標出願し拒絶理由通知を受けたのですが、対応を依頼できますか?
A.もちろん、できますよ。今までに特許庁へ提出した書類と特許庁から受け取った書類の写しをお送り下さい。
内容を拝見後、弊所の見解をお知らせ致します。
A.商標とは、自分の商品やサービスにつけるマークです。他人の商品やサービスと区別される為のものです。文字・図形・記号等、他人と区別出来るものは商標となります。
A.特許庁が商品・役務(サービス)を種類によって仕分けしたものであり、区分の数が増えますと追加料金が掛かります。
A.Rマークは、一般的に「Registered Trademark」(登録商標)の略であり、その表示が登録商標であることを示すものとして使用されています。
Rマークを付すかどうかは任意ですが、商標法の規定に「登録商標以外の商標を使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為をしてはならない」とあり、この行為をすると罰則の対象になります。そして、Rマークは商標登録表示に該当する可能性がありますので、登録されていない商標(出願審査中の商標を含む)にRマークを付すことは避けた方が良いと言えます。
TMマークは、一般的に「Trademark」(商標)の略であり、その表示を商標として認識していることを示すものとして使用されています。TMを付すかどうかは任意であり、商標出願・登録していることとは無関係といえます。
A.指定商品や指定役務の修正などを行うことが可能です。ただし、補正の内容は法律によって厳しく制限されておりますので、どのような補正でも可能な訳ではございません。
A.意見書とは、特許庁から通知される拒絶理由通知に対して反論を行う場合に特許庁へ提出する書類のことです。意見書を提出することによって、拒絶理由が存在しない旨を特許庁に説明することができますので、商標権の取得を図ることが可能です。
また、意見書と共に手続補正書も提出し、補正により拒絶理由が解消している旨を説明することによって、商標権の取得を図ることも可能になります。
A.拒絶理由通知とは、特許庁へ出願した商標に対し今のままでは商標権を付与することは出来ないという内容で特許庁からなされる通知です。商標権の取得をご希望される場合は、この通知があった日から40日以内に特許庁に対して反論などを行う必要があります。
A.拒絶査定不服審判とは、審査の結果として拒絶査定がなされた場合に、商標権の取得の為に特許庁に対しとることの出来る対応のことです。拒絶査定とは、拒絶理由通知に対するお客様の反論等に特許庁が納得しなかった場合に送達されると、とりあえずの最終決定です。拒絶査定の謄本が送達された日から30日以内に拒絶査定不服審判を請求する必要があります。
A.拒絶審決取消訴訟とは、拒絶審決がなされた場合に、商標権の取得の為にとることの出来る対応のことです。拒絶裁決とは、拒絶査定不服審判における主張に特許庁が納得しなかった場合に送達される特許庁としての最終決定です。拒絶審決の謄本が送達された日から30日以内に拒絶審決取消訴訟を東京高等裁判所に提起する必要があります。
A.時計を例に挙げると、時計に日付を表示させる技術が存在しなかったとして時計に組み込める日付機能を考え出せば、それは発明や考案に該当します。今までなかった形状のフレームを考え出せば、それは意匠に該当します。商品の名称やマークをつければ、それは商標に該当します。
A.日本の商標登録の効力が及ぶのは日本国内のみであり、外国には及びません。そして、外国で商標登録する為には原則として国ごとの手続が必要になります。
弊所では外国での商標登録のご依頼もお受けしておりますので、お気軽にご相談下さい。
実用新案についてのFAQ
4.実用新案の設定の登録を受けたが、その権利を行使する場合に注意しなければならないことは?
Q 特許制度は比較的高度な発明を対象としていますが、ちょっとした工夫が産業上役立つことも多く、また、日常生活の便宜を増大することから、いわゆる小発明といわれる考案を保護するために実用新案制度が設けられました。
特許法で定義された発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」であるのに対して、実用新案法で定義された考案は「自然法則を利用した技術的思想の創作」とされ、発明と考案では創作の程度に違いがあります。
また、実用新案法では、保護の対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限定されているため、これに該当しないもの、例えば「方法」や「製造方法」のようなものは、実用新案法の保護対象とはなりません。(特許法における保護の対象にはなります。)
さらに、出願について権利を付与するか否かを定める方法が異なります。特許制度は権利の安定性重視の観点から審査主義(出願が新規性・進歩性を有するかについての審査「実体審査」を含め、その出願が権利を受けるのに必要な要件のすべてを備えているかを審査する主義)を採用しているのに対して、実用新案制度では、早期登録の観点から無審査主義(その出願が権利を受けるのに必要な要件のうち、比較的簡単にできる形式的な要件のみを審査する形式審査(基礎的要件の審査を含む。)主義)を採用しています。
その他、権利の存続期間、手数料・登録料などの料金においても両者は異なっています。
Q 実用新案を出願をしようとする方は、事前に実用新案公報、特許公報、公開特許公報などを調査して下さい。それは次の理由からです。
@公知の有無の調査資料として
実用新案登録出願以前にその考案が公知(公に知られていること)になっていると、実用新案技術評価の請求をした場合に、請求項に係る考案について新規性や進歩性が欠如するものと判断されるおそれがあります。それは、上記の公報等に掲載されている発明、考案はすべて公知とされているからです。
A明細書と図面の作成の手引きとして
実用新案を出願するには、所定の様式によって、願書、実用新案登録請求の範囲、明細書、図面、要約書を作成して特許庁に提出(出願)しなければなりませんが、この場合のキーポイントになるのが実用新案登録請求の範囲、明細書と図面の書き方であり、その書き方の手本となるのが実用新案公報等に掲載されている文章なり、図面なのです。ですから、自分の考えに近い考案、発明が掲載されている実用新案公報等を選び出して、そこから自分の考案を実用新案登録請求の範囲、明細書、図面にまとめる要領を学んでいただきたいからです。
Q 実用新案登録出願は審査官による審査を経ることなく登録されることから、その権利を行使する場合は、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければなりません。実用新案技術評価書は、権利の有効性を判断する材料として、審査官が出願された考案の先行技術文献に基づいた新規性、進歩性などに関する評価を行い、請求した者に通知するものです。
注)必ず特許印紙を貼付して下さい。
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| (注) | |
| 1. | 実用新案登録後に請求するときは、【出願の表示】の欄を【実用新案登録番号】とし、実用新案の登録番号を記載してください。 |
| 2. | 実用新案技術評価書の様式については実用新案技術評価書の作成ガイドブック(記載例)(PDF)をご参照下さい。 |
4.実用新案の設定の登録を受けたが、その権利を行使する場合に注意しなければなら
ないことは?
Q 実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有し、その侵害に対しては、差止請求権、損害賠償請求権、不当利得返還請求権などにより権利者が保護されることになります(実用新案法第16条、第27条等)が、原則として基礎的要件を満たしている出願については、実体審査をすることなく無審査で設定の登録がされるようになっています。
そのため、権利の有効性に関して個々の判断が分かれるであろうことは、往々にして考えられることです。このようなとき、権利行使を行う権利者及び第三者に不測の侵害を与えるおそれがあるために、当事者にとって客観的な判断材料を与える必要があるとの考え方から、公的な評価という意味で、実用新案の技術評価制度を設けています。実用新案権者が自己の権利を行使し、差止請求などを行う場合には、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、その権利を行使することはできません(実用新案法第29条の2)。基礎的要件を満たしている出願については、無審査により実用新案権の設定の登録が受けられ、その実用新案権が新規性や進歩性を有しているものなのか否かについては判断されていないために、証明責任の転換を図る意味から、実用新案技術評価書を相手方に提示し警告すべきことを義務づけています。
実用新案技術評価書には、その考案の新規性や進歩性などについて評価されていますので、評価書に記載されている事項等をご自分でよく吟味して権利を行使するように注意していかなければなりません。
自らの権利の有効性について、十分に吟味せずに権利を行使し、又はその警告をした後に、行使した自己の実用新案権が無効となった場合には、権利者は相手方に与えた損害を賠償する責任が生じます(実用新案法第29条の3)ので、権利の濫用には十分に注意しなければなりません。
Q 実用新案法第2条、第3条に規定される考案、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るものを保護の対象とします。したがって、物品の形状等に係るものですから、方法に係るものは対象となりません。また、特許法の保護対象とは異なり、技術的思想の創作のうち高度のものであることを必要としません。
改正実用新案の概要<PDF>
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